2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。
災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。
例えばで申し上げますと、補助災害復旧事業債を一〇〇%……(逢坂委員「内容はいいですよ」と呼ぶ)簡単に終わりますから。充当して、元利償還金の九五%を普通交付税措置をするということになっております。 今後とも、被災団体の実情を十分に、丁寧にお伺いしながら、特交あるいは地方交付税、あるいは地方債、地方財政措置を講じていきたいと思っております。
法律に基づく措置はもとより、特別な予算措置によりまして国が事業費の一部を補助する場合には、第三セクターであります南阿蘇鉄道の災害復旧事業の地方負担に対しまして補助災害復旧事業債を充当することは可能でございます。
これ、いずれも上限ということでございますけれども、瓦れき処理に必要な災害対策債等は十五年以内、補助災害復旧事業債等は二十年以内、それから上水道等の公営企業災害復旧事業債は二十五年以内、公営住宅建設事業債は三十年以内というふうなことになってございます。
しかし、補助災害復旧事業債になりますと、五%の負担が出てまいります。一般単独災害復旧事業債はさらに、その財政力によりまして一四・五%から五二・五%まで負担があるということであります。
補助災害復旧事業債や八条関係の歳入欠陥債にしても、いずれも自治体に一部負担が残る、この負担が大変大きくなってくるのではないかというふうに心配をされます。
三つ目が補助災害復旧事業債、これは九五%を基準財政需要額に算入する。四つ目が一般単独災害復旧事業債、これは自治体の財政力に応じて四七・五から八五・五%を基準財政需要額に算入していく。こんな四つのパターンがあると聞いております。 これら四つの地方債はそれぞれどの程度の発行になるのかという見積もり、内訳を示していただきたいと思います。
それから、三点目と四点目に示されました補助災害復旧事業債と一般単独災害復旧事業債の二つでございますが、現時点で一般と補助の区分がまだ必ずしも明確になっておりませんので、合わせまして四千四百億円程度というふうに見込んでございます。 この災害復旧事業債につきましては、補正予算成立後、それぞれの自治体と情報交換する中でその内容が決まっていくものというふうに承知しております。
農地・農林施設の場合には、地方負担額の八〇%を補助災害復旧事業債として発行して、後年度の元利償還については九五%を普通交付税に算入していくという仕組みになっております。
補助災害復旧事業債と言うんでしょうか、これの起債の枠、それから起債した場合、翌年以降いわゆる交付税措置がどのようにとられるのか、その辺についてお尋ねしたいというふうに思います。
「その裏負担に対する補助災害復旧事業債については、既にその年度において復旧工事が完了して決算済になっているので認められないという取扱になる」。ここなんです。この「認められない」という取り扱いなんです。これがいままでの取り扱いです。そのあとがある。
過年度補助災害復旧事業債につきましても、県負担額の七〇%、農地農業用施設と林道につきましては五〇%相当額の、七千八百万円を配分いたしているわけでございます。過年度災害復旧単独事業債につきましては、昭和三十三年度において決定いたしました起債総額のうちの、残りの三千万円を配分いたしているわけでございます。 その次は、山梨、長野に関する問題でございます。
左の区分の欄に、「補助災害復旧事業債」と書いてあります。「同上の起債対象事業」、これは、「河川、海岸、堤防、砂防施設、道路、都市計画施設、港湾施設、農地農業用施設、林業施設、漁港施設、その他公用施設の復旧事業費」、これはいずれも国庫の補助、負担金を受けて行なう事業のものであります。